You are currently viewing 公文書にアポスティーユ義務付け
Apostille_Jp_Obligation

公文書にアポスティーユ義務付け

Rate this post

2024年2月7日付デクレ2024-87号により、フランス官公庁(国・県・市町村など)に提出する外国発行の公文書すべてに、アポスティーユまたは公印確認が義務付けられました。

 

これにより、今後、日本で発行された公文書(例、戸籍関連の証明書等)をフランスの県庁・市町村等に提出する場合、外務省によるアポスティーユが必要になります。

 

アポスティーユがない場合、たとえ法定翻訳がされていても、今後はフランス官公庁に書類が受理されない可能性があります。

なお、アポスティーユは法定翻訳のご依頼前に日本でご取得いただくことになりますので、ご注意ください。

 

法定翻訳についてはこちらへ

 

アポスティーユの申請方法等については、外務省のこちらのページをご覧ください。

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください